二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 建築構造 練習問題 第13問: 木造の小屋組や床組の部材に関する次の記述のうち、建築基準法施行令と公共建築木造工事標準仕様書 (令和7年版) に照らして最も適当なものはどれか。ただし、構造計算
学科Ⅲ 建築構造
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第13問
木造の小屋組や床組の部材に関する次の記述のうち、建築基準法施行令と公共建築木造工事標準仕様書 (令和7年版) に照らして最も適当なものはどれか。ただし、構造計算によって安全を確かめる方法はとらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 小屋組には振れ止めを設け、その束への留付け方法は特記による。
「小屋組には振れ止めを設け、その束への留付け方法は特記による」が適当です。建築基準法施行令第46条第3項は小屋組に振れ止めを設けることを求め、公共建築木造工事標準仕様書 (令和7年版) は束への留付け釘の種類と留付け方法を特記 (図面などで個別に指定すること) によるとしています。
振れ止めは小屋束の足元を桁行方向につなぐ材です。垂木は棟から軒へ架けて屋根の下地を支える材で、大引の上で床板を受けるのは根太です。
火打梁は水平面の隅を斜めに固める材で、床組の火打梁も同じ仕様書の項によります。小屋梁に丸太を用いるときに特記するのは、元口 (太い方の端) でなく末口 (細い方の端) の寸法です。
棟木は小屋の頂部に渡す材、母屋は垂木を支える水平材で、棟木の断面寸法は母屋の断面寸法以上とします。小屋組の振れ止めは束に留める部材で、留付け方法は特記によると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第46条第3項
関連キーワード: 小屋組・振れ止め・桁行筋かい・火打梁・棟木
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