二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第48問: 都市計画法に定める区域区分と地区計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書の適用はないものとする。
学科Ⅰ 建築計画
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第48問
都市計画法に定める区域区分と地区計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書の適用はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね20年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
不適当なのは「おおむね20年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。都市計画法第7条第2項は、市街化区域を、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域としています。
同条第3項は、市街化調整区域を市街化を抑制すべき区域としています。同条第1項は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるとき、都市計画区域について区域区分を定めることができるとしています。
第13条第1項第7号は、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないとしています。第12条の5第1項は、地区計画を、建築物の建築形態や公共施設の配置などからみて区域の特性にふさわしい良好な環境の各街区を整備・開発・保全する計画としています。
市街化区域の期間は「おおむね10年以内」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 都市計画法第7条第1項・第2項・第3項、第12条の5第1項、第13条第1項第7号
関連キーワード: 区域区分・市街化区域・市街化調整区域・地区計画
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