二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第45問: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の建築物移動等円滑化基準で、特別特定建築物の不特定かつ多数の者が利用する便所に関する記述として、最も適当
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の建築物移動等円滑化基準で、特別特定建築物の不特定かつ多数の者が利用する便所に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、床面積が1万m²を超える階はなく、ただし書の適用はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 便所を設ける階で、車椅子使用者用便房に男子用と女子用の区別を設ける場合は、それぞれ1以上設ける。
適当なのは「便所を設ける階で、車椅子使用者用便房に男子用と女子用の区別を設ける場合は、それぞれ1以上設ける」です。同施行令第14条第2項は、便所を設ける階では、その便所のうち1以上に車椅子使用者用便房(便所の中の個室)を1以上設け、男女の区別を設ける場合はそれぞれ1以上とすると定めています。
建物に1つでよいわけではありません。この便房の構造を定めるのは国土交通大臣で、都道府県知事ではありません。
第3項の、円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房(オストメイト=人工肛門・人工膀胱を持つ人のための設備がある個室)は、第1項で設ける便所のうち1以上に設けるもので、階ごとではありません。国土交通省の建築設計標準でも、階ごとに設けるのは誘導基準の水準です。
第4項の小便器は、床置式や受け口の高さ35cm以下の壁掛式などです。車椅子使用者用便房は、原則として便所を設ける階ごとに1以上、男女の区別を設けるならそれぞれ1以上、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条第2項・第3項・第4項
関連キーワード: バリアフリー法・車椅子使用者用便房・建築物移動等円滑化基準・小便器
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