二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第40問: 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、保育所の乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室(以下「保育室等」という。)を3階以上に設ける建物が満たすべき要件に関す
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準において、保育所の乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室(以下「保育室等」という。)を3階以上に設ける建物が満たすべき要件に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 避難用の階段などを避難上有効な位置に設け、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離を50 m以下とする。
「歩行距離を50 m以下とする」が不適当です。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号ハは、ロに掲げる階段などの施設・設備を避難上有効な位置に設け、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離を30 m以下とするよう求めています。
保育室等を3階以上に設ける建物は同号イからチまでのすべてに該当する必要があります。イでは、2階に設ける場合は準耐火建築物(一部を除く)でもよいのに対し、3階以上では耐火建築物に限るとしています。
ホで保育所の壁と天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、チで可燃性のカーテン・敷物・建具などに防炎処理(燃えにくくする処理)を施します。ロでは保育室等のある階に応じて常用と避難用の区分ごとに階段などの施設・設備を1以上設け、ヘで乳幼児の転落事故を防止する設備を、トで非常警報器具又は非常警報設備と消防機関へ火災を通報する設備を設けます。
保育室等を3階以上に設ける保育所では、ロの階段などの施設・設備までの歩行距離は「30 m以下」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条
関連キーワード: 保育所・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準・歩行距離・耐火建築物
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