二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第36問: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める、移動等円滑化経路と車椅子使用者用駐車施設の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。た
学科Ⅰ 建築計画
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第36問
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に定める、移動等円滑化経路と車椅子使用者用駐車施設の基準に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める場合などの特例の適用はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設として設ける車椅子使用者用駐車施設は、幅を250 cm以上とする。
「車椅子使用者用駐車施設は、幅を250 cm以上とする」が不適当です。同施行令第18条第2項は、車椅子使用者用駐車施設の幅を350 cm以上とし、その駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとしています。
移動等円滑化経路を構成する屋内の傾斜路は、第19条第2項第4号で勾配12分の1以下(高さ16 cm以下のものは8分の1以下)とし、高さ75 cmを超えるものは75 cm以内ごとに踏幅150 cm以上の踊場を設けます。エレベーターは同項第5号で、籠の奥行き135 cm以上、乗降ロビーは高低差がなく幅・奥行きとも150 cm以上です。
車椅子使用者用駐車施設は「幅350 cm以上」と「経路が短くなる位置」の2点で押さえましょう。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項・第19条第2項
関連キーワード: バリアフリー法・移動等円滑化経路・車椅子使用者用駐車施設・傾斜路
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