二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第29問: 建築物の防災の設備について、建築基準法令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書や政令で除かれる場合の適用はないものとする。
学科Ⅰ 建築計画
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第29問
建築物の防災の設備について、建築基準法令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。ただし、ただし書や政令で除かれる場合の適用はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 建築物の高さ31m以下の部分にある2階以上の階には、非常用の進入口を設ける。
不適当なのは「31m以下の部分にある2階以上の階に非常用の進入口を設ける」とする記述です。非常用の進入口は、火災のときに消防隊が外から入るための開口部です。
建築基準法施行令第126条の6は、高さ31m以下の部分にある3階以上の階に進入口を設けると定めています。2階からではありません。
避雷設備は高さ20mを超える建築物に設け (建築基準法第33条)、非常用の昇降機は高さ31mを超える建築物に設けます (同法第34条第2項)。進入口の構造は施行令第126条の7にあり、間隔は40m以下、幅は75cm以上、高さは1.2m以上、下端の床面からの高さは80cm以下です。
「避雷は20m超、昇降機は31m超、進入口は31m以下の3階以上」と高さと階を組にして見分けましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第33条・第34条第2項、建築基準法施行令第126条の6・第126条の7
関連キーワード: 避雷設備・非常用の昇降機・非常用の進入口・建築基準法
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