二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第13問: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の建築物環境衛生管理基準で、空気調和設備を設けた居室の空気がおおむね適合すべきものとして定められている値の記述と
学科Ⅰ 建築計画
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第13問
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の建築物環境衛生管理基準で、空気調和設備を設けた居室の空気がおおむね適合すべきものとして定められている値の記述として、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 温度は、17℃以上28℃以下である。
不適当なのは「温度は、17℃以上28℃以下」です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イの表は、温度を18℃以上28℃以下としています。
17℃は令和4年3月までの下限で、令和4年4月から18℃に変わりました (厚生労働省 建築物衛生のページ)。同じ表で、二酸化炭素の含有率は百万分の千 (1000ppm) 以下、浮遊粉じんの量は空気1m³につき0.15mg以下、相対湿度は40%以上70%以下、気流は0.5m/s以下で、これらの記述は表のとおりです。
表にはほかに、一酸化炭素の含有率の百万分の六 (6ppm) 以下、ホルムアルデヒドの量の空気1m³につき0.1mg以下もあります。ppmは濃度を百万分のいくつで表す単位です。
下限と上限を組にして、温度は18〜28℃、相対湿度は40〜70%と幅で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条
関連キーワード: 建築物環境衛生管理基準・室内温度・相対湿度・空気調和設備
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