二級建築士試験 学科の試験 学科Ⅰ 建築計画 練習問題 第7問: 居室の採光と換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、換気設備を設ける場合と、大臣が別に定める算定方法による場合は考えないものとする。
学科Ⅰ 建築計画
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第7問
居室の採光と換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。ただし、換気設備を設ける場合と、大臣が別に定める算定方法による場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 換気に有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
「換気に有効な開口部の面積は床面積の10分の1以上」が不適当です。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を居室の床面積の20分の1以上としています。
10分の1は、同条第1項の採光の割合(5分の1から10分の1までの間で政令で定める)に出てくる数字です。採光補正係数(開口部の面積に掛けて、採光に有効な面積を出す係数)は、天窓では計算した数値に3.0を乗じ、幅90cm以上の縁側がある開口部では0.7を乗じ、いずれも3.0が限度です(建築基準法施行令第20条第2項)。
ふすまや障子で仕切られた二室を一室とみなすのは同法第28条第4項です。昼光率は室内の照度と屋外の照度の比で、照度そのものの値ではありません。
全天空照度は、直射日光を除いた空全体の光が、さえぎるもののない屋外の水平面に与える照度です。換気に有効な部分の面積は、居室の床面積の20分の1以上です。
根拠・参照資料: 建築基準法第28条、建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 換気・採光補正係数・天窓・昼光率・居室
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