会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第76問: 金融庁長官が指定した銘柄について、証券会社が顧客から一般信用取引の売付けを受託できるのは、証券会社がその有価証券の所有か調達を済ませた後である。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第76問
金融庁長官が指定した銘柄について、証券会社が顧客から一般信用取引の売付けを受託できるのは、証券会社がその有価証券の所有か調達を済ませた後である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。一般信用取引 (信用取引のうち、決済に必要な金銭や有価証券を市場の決済機構を利用して貸付けを受けられる取引以外のもの) で金融庁長官が指定した銘柄について禁じられるのは、所有も調達も調達するための措置もないまま売付けを受託する行為です (金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第24号の4)。
この 3 つは「又は」で並ぶので、調達するための措置が講じられていれば、所有や調達が済む前でもこの定めには触れません。委託の取次ぎの申込みを受ける場合も同じです。
指定の対象は上場有価証券などです (平成25年金融庁告示第50号)。指定銘柄の一般信用取引の売付けは、所有も調達も調達するための措置も無いまま受託してはならず、どれか 1 つがあればこの禁止には当たりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第24号の4、金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項、平成25年金融庁告示第50号第1条第1項
関連キーワード: 一般信用取引・売付けを受託・決済機構・調達するための措置
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