会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第74問: 有価証券報告書を開示用の電子システムで提出した上場会社は、上場先の金融商品取引所へ写しを別に提出せず、記載すべき事項の通知で写しの提出に代える。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第74問
有価証券報告書を開示用の電子システムで提出した上場会社は、上場先の金融商品取引所へ写しを別に提出せず、記載すべき事項の通知で写しの提出に代える。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。有価証券報告書を提出した上場会社は、遅滞なく写しを上場先の金融商品取引所に提出するのが基本です (金融商品取引法第24条第7項が準用する第6条)。
開示用電子情報処理組織 (内閣府と提出者、取引所などを結ぶ電子開示のシステム。第27条の30の2) を使って提出したときは、写しに代えて記載すべき事項を通知するものとされ (第27条の30の6第1項)、通知はファイルに記録された時に発せられたものとみなされます (同条第2項)。取引所は通知された事項などを縦覧に供します (第27条の30の8第1項)。
上場会社の有価証券報告書は上場先の金融商品取引所にも写しを提出し、電子開示のシステムで提出したときは記載事項の通知がその代わりになります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第24条第7項、第6条、第27条の30の2、第27条の30の6第1項、第2項、第27条の30の8第1項
関連キーワード: 有価証券報告書・写し・金融商品取引所・記載すべき事項・通知
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