会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第71問: 証券金融会社が、信用取引の決済に必要な資金や株券の貸付けについて金利や担保掛目の上限などの貸付けの条件を変更するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない
取引所定款・諸規則と売買管理
– / 76 解いた
第71問
証券金融会社が、信用取引の決済に必要な資金や株券の貸付けについて金利や担保掛目の上限などの貸付けの条件を変更するときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。貸付けの条件を変えるときに証券金融会社が行うのは認可の申請ではなく、内閣総理大臣への届出です (金融商品取引法第156条の28第2項)。
貸付けの条件の中身は、金利と貸株料率の上限、担保の種類と担保掛目の上限、貸借担保金の率の下限です (証券金融会社に関する内閣府令第3条の2)。認可が要るのは、業務の内容や方法を変えるときと、資本金の額を減らすときです (金融商品取引法第156条の28第1項)。
証券金融会社は、貸付けの条件を決めたり変えたりするときは内閣総理大臣に届け出て、業務の内容や方法を変えるときは内閣総理大臣の認可を受けます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第156条の28第1項・第2項、証券金融会社に関する内閣府令第3条の2
関連キーワード: 証券金融会社・貸付けの条件・担保掛目・届出・認可
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告