会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第70問: 公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるとして金融庁長官が指定する銘柄の空売りを委託した者は、内閣府令の定めにより、自己の残高情報を委託の相手方に提供しなければ
取引所定款・諸規則と売買管理
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第70問
公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるとして金融庁長官が指定する銘柄の空売りを委託した者は、内閣府令の定めにより、自己の残高情報を委託の相手方に提供しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。大量の空売りで「公正な価格形成に支障を及ぼすおそれ」があるとして金融庁長官が指定した銘柄 (金融商品取引法施行令第26条の5第1項の指定有価証券) では、残高情報 (空売りの残高に関する情報) を出す義務が、空売りを行った会員等 (取引所の会員や取引参加者) だけでなく、委託した者にもあります。
委託した者は、自己の残高情報を、委託や取次ぎの申込みの相手方に提供します (同条第4項)。提供が要るときと期限は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2第6項が定めています。
公正な価格形成を理由に指定された銘柄の空売りを委託した者は、残高が内閣府令の定める基準に当たるときなどに、自己の残高情報を委託の相手方に提供します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の5第1項、第4項、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2第6項
関連キーワード: 空売り・残高情報・指定有価証券・委託の相手方
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