会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第69問: 価格規制がかかった銘柄を配当落ちの後に私設取引システムで空売りする場合も、直近公表価格が配当落ち前のものなら、空売りできない価格の線はそこから配当の価格を差し引
取引所定款・諸規則と売買管理
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第69問
価格規制がかかった銘柄を配当落ちの後に私設取引システムで空売りする場合も、直近公表価格が配当落ち前のものなら、空売りできない価格の線はそこから配当の価格を差し引いて計算する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。空売りの価格規制がかかっている間は、取引所が直前に公表した価格 (直近公表価格) 以下で空売りを行えないのが原則です (金融商品取引法施行令第26条の4第1項)。
配当落ちや権利落ちの後の空売りで、直近公表価格がそれより前に付いたものなら、空売りできない価格の線は直近公表価格から配当や権利の価格を差し引いて計算します (同条第3項)。取引所での価格規制と配当落ちの計算の定めは、まとめて私設取引システム (認可を受けた証券会社が開設する取引の場) の売付けにも当てはめられます (同条第6項)。
価格規制中の配当落ち後の空売りで直近公表価格が配当落ち前のものなら、空売りできない価格の線は直近公表価格から配当の価格を差し引いて計算し、私設取引システムの売付けにも同じ定めが及びます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の4第1項、第3項、第6項
関連キーワード: 空売りの価格規制・直近公表価格・配当落ち・私設取引システム
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