会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第68問: 価格規制がかかっている銘柄で顧客が空売りを委託するとき、顧客に課されるのは空売りか否かの明示までで、直近公表価格以下で行わない定めは注文を受けた会員等に課されて
取引所定款・諸規則と売買管理
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第68問
価格規制がかかっている銘柄で顧客が空売りを委託するとき、顧客に課されるのは空売りか否かの明示までで、直近公表価格以下で行わない定めは注文を受けた会員等に課されている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。価格規制がかかる場面(基準の価格から一定の割合以上下がった売買価格が公表されたとき)の定めは、注文を受けて執行する会員等にとどまりません。
空売りの委託や取次ぎの申込みをする者も、相手方に対し、直近公表価格(取引所がその空売りの直前に公表した価格)以下で行うよう指示してはなりません(金融商品取引法施行令第26条の4第1項、第2項)。例外は、直近公表価格がその前に公表された異なる価格を上回るときの、直近公表価格での指示です(同項ただし書)。
空売りか否かの明示(第26条の3第4項)とは別の定めです。価格規制がかかる場面では、空売りを委託する顧客も取次ぎを申し込む者も、例外の場合を除き、直近公表価格以下で行うよう指示してはなりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の3第4項、第26条の4第1項、第2項
関連キーワード: 空売り・価格規制・直近公表価格・委託
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