会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第67問: 取引所の会員等でない業者が売付けの委託の取次ぎを引き受けたとき、空売りか否かは申込者が業者に明らかにし、申込者への確認の義務はその業者から委託を受ける会員等が負
取引所定款・諸規則と売買管理
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第67問
取引所の会員等でない業者が売付けの委託の取次ぎを引き受けたとき、空売りか否かは申込者が業者に明らかにし、申込者への確認の義務はその業者から委託を受ける会員等が負う。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。申込者には相手方に空売りか否かを明らかにする義務があります(金融商品取引法施行令第26条の3第4項)が、売付けの委託の取次ぎ(受けた売り注文を会員等への委託につなぐこと)を引き受けた者にも、申込者に空売りか否かの別を確認する義務が別に置かれています(同条第3項)。
会員等が確認するのは自分に売付けを委託した者に対してで(同条第2項)、申込者への確認はその義務に入りません。申込者の明示の義務と引受け側の確認の義務は両方あり、売付けの委託の取次ぎを引き受けた者は申込者に空売りか否かを確認します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の3第2項、第3項、第4項
関連キーワード: 空売り・委託の取次ぎ・確認・明示・会員等
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