会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第66問: 保証金を引き出させてよい範囲を計算するとき、顧客の信用取引について約定価額分とは別に信用を供与している業者は、その供与額を受入保証金の総額から差し引く。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第66問
保証金を引き出させてよい範囲を計算するとき、顧客の信用取引について約定価額分とは別に信用を供与している業者は、その供与額を受入保証金の総額から差し引く。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。保証金を引き出させてよい範囲のもとになる受入保証金の総額は、顧客の信用取引について、約定価額分の信用供与(買付けの代金や売付けの株を貸すこと)のほかにも信用を供与しているとき、その供与額を差し引いて計算します(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第8条第1項第3号、第7条第1項第1号)。
差し引かないと、引出しや新たな取引への充当の余地が実際より大きく出ます。発行日取引で信用を供与している場合も、同じ号に定めがあります。
保証金の引出しの範囲を点検するときは、顧客の信用取引について約定価額分のほかに供与している信用の額を受入保証金の総額から差し引いて計算します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条第1項第1号、第8条第1項第3号
関連キーワード: 信用供与・受入保証金の総額・約定価額・保証金の引出し
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