会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第64問: すでに預かっている信用取引の保証金に余裕があるとき、その範囲で、代用の有価証券の分も新たな信用取引で預託を受けるべき金銭の額に充当できる。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第64問
すでに預かっている信用取引の保証金に余裕があるとき、その範囲で、代用の有価証券の分も新たな信用取引で預託を受けるべき金銭の額に充当できる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。新たな信用取引を行ったときは、受入保証金の総額から、保証金の預託を受けた信用取引の約定価額の30%などを引いた範囲で、預かっている保証金を新たな取引の保証金に充てられます(金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条第3項)。
充てられる元は金銭に限らず、保証金の代用として預かった有価証券も入ります(同府令第6条、第7条第3項)。充てきれない分は、通常どおり保証金の預託を受けます(同府令第4条)。
新たな信用取引で預託を受けるべき金銭の額には、預かっている保証金の余裕の範囲で、金銭だけでなく代用の有価証券も充当できます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条第3項、第4条、第6条
関連キーワード: 充当・新たな信用取引・代用の有価証券・受入保証金の総額・保証金の預託
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