会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第50問: 公開買付けによる株券等の買付け等の期間は、公開買付開始公告を行った日から起算して20日以上60日以内の範囲で定めなければならず、この日数には行政機関の休日の日数
取引所定款・諸規則と売買管理
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第50問
公開買付けによる株券等の買付け等の期間は、公開買付開始公告を行った日から起算して20日以上60日以内の範囲で定めなければならず、この日数には行政機関の休日の日数を算入しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、買付け等の期間は、公開買付開始公告を行った日から起算して20日以上60日以内で、どちらも行政機関の休日の日数を算入しません(金融商品取引法施行令第8条第1項)。期間が30日より短いときは、対象者の請求により延長されることがある旨を、公告で明示しなければなりません。
暦日で数えると、土日・祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)まで日数に入れてしまい、応募の受付期間の案内を誤ります。平日の12月29日・30日は取引所の営業日ですが、行政機関の休日に当たります。
公開買付けの期間は、暦日でも取引所の営業日でもなく、行政機関の休日を除いた日数で数えると押さえます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の2第2項、金融商品取引法施行令第8条第1項、第9条の3第6項
関連キーワード: 公開買付け・買付け等の期間・金融商品取引法施行令第8条・行政機関の休日
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