会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第49問: 公開買付けに応募した株主等は、公開買付期間中はいつでもその契約の解除をすることができ、公開買付者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができな
取引所定款・諸規則と売買管理
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第49問
公開買付けに応募した株主等は、公開買付期間中はいつでもその契約の解除をすることができ、公開買付者は、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、応募株主等は公開買付期間中いつでも契約を解除でき、公開買付者は損害賠償や違約金を請求できません(金融商品取引法第27条の12)。応募株券等を金融商品取引業者又は銀行等に管理させているときは、その返還に要する費用も公開買付者の負担です。
より高い価格の対抗的な公開買付けが出た場合などに、応募を取りやめられるようにする規定です。応募を受け付ける社内の手続では、期間中の解除の申出を断らないようにしておく必要があります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の12第1項・第3項
関連キーワード: 公開買付け・応募株主等・契約の解除・金融商品取引法第27条の12
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