会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第48問: 公開買付者等は、公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の内閣府令で
取引所定款・諸規則と売買管理
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第48問
公開買付者等は、公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の内閣府令で定める行為をしてはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、公開買付開始公告の翌日以後は、届出書が提出されていなければ、公開買付者等は売付け等の申込みの勧誘などをしてはなりません(金融商品取引法第27条の3第3項)。公告だけが出て届出書が出ていない状態では、投資者が判断の材料を持てないためです。
公開買付けの代理人として勧誘を始める前は、公告が出たことだけでなく、届出書が出たことまで確かめます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の3第3項
関連キーワード: 公開買付届出書・勧誘の禁止・金融商品取引法第27条の3・公開買付開始公告
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