会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第47問: 公開買付者が、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときはその超える部分の全部又は一部の買付け等をしない旨の条件を付すことができるのは、公開買付け後
取引所定款・諸規則と売買管理
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第47問
公開買付者が、応募株券等の数の合計が買付予定の株券等の数を超えるときはその超える部分の全部又は一部の買付け等をしない旨の条件を付すことができるのは、公開買付け後の公開買付者及び特別関係者の株券等所有割合が2分の1を下回る場合に限られる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、買付予定数を超える部分を買い付けない条件を付せるのは、公開買付け後の株券等所有割合が2分の1ではなく3分の2を下回る場合です。公開買付けでは応募された株券等の全部を買い付けるのが原則で、この条件はその例外です(金融商品取引法第27条の13第4項)。
株券等所有割合には、特別関係者の分も加えて数えます。所有割合が3分の2を下回る公開買付けでは超過分を買わない条件を付けられ、応募が予定数を超えればあん分比例方式で決済します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の13第4項第2号・第5項、金融商品取引法施行令第14条の2の2
関連キーワード: 公開買付け・株券等所有割合・あん分比例方式・特別関係者
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