会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第46問: 公開買付者が、公開買付期間中に対象者が株式の分割を行ったときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格を引き下げることがある旨の条件により価格を引き下げるには、
取引所定款・諸規則と売買管理
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第46問
公開買付者が、公開買付期間中に対象者が株式の分割を行ったときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格を引き下げることがある旨の条件により価格を引き下げるには、その条件を公開買付開始公告及び公開買付報告書において付していなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、価格の引下げの条件を付しておく先は、公開買付報告書ではなく、公開買付開始公告と公開買付届出書です(金融商品取引法第27条の6第1項第1号)。買付け等の価格の引下げは原則として禁じられ、対象者が株式の分割などの政令で定める行為を行ったときに引き下げることがある旨の条件を付した場合だけが除かれます。
政令で定める行為には、剰余金の配当も含まれます。引下げの条件は始める時の開始公告と届出書に付けるもので、期間の末日の翌日の公告の日に出す公開買付報告書と取り違えないようにします。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第27条の6第1項第1号、第27条の13第2項、金融商品取引法施行令第13条第1項
関連キーワード: 公開買付届出書・買付け等の価格の引下げ・株式の分割・公開買付報告書
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