会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第44問: 金融商品取引法は、金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置の例として、その業務により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部
取引所定款・諸規則と売買管理
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第44問
金融商品取引法は、金融商品取引清算機関が金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置の例として、その業務により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書で定めることを掲げている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業で損失が生じたときは清算参加者がその損失の全部を負担する旨を、業務方法書で定めることなどの措置を講じなければなりません(金融商品取引法第156条の10)。業務方法書には、清算参加者の要件や債務の履行の確保に関する事項も定めます。
損失を清算機関が抱え込まず、清算参加者全体で負う仕組みにすることで、決済の確実性を保ちます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第156条の10、第156条の7第2項、第156条の12
関連キーワード: 金融商品取引清算機関・業務方法書・清算参加者・金融商品債務引受業
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