会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第42問: 会員等が取引所金融商品市場における空売りを受託した場合において、大量の空売りにより受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券につ
取引所定款・諸規則と売買管理
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第42問
会員等が取引所金融商品市場における空売りを受託した場合において、大量の空売りにより受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券については、借入契約の締結その他の受渡しを確実にする措置が講じられていることを確認できないときは、その空売りを行ってはならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、会員等が空売りを受託したとき、借入契約の締結など受渡しを確実にする措置を確認できなければ、その空売りを行ってはなりません。裏付けのない空売りで決済が滞ることを防ぐための規定です。
対象は、大量の空売りで受渡しに支障が生じるおそれがあるとして金融庁長官が指定する有価証券に限られます。空売りの規制は価格規制と残高の報告だけではなく、受託の段階で受渡しの措置を確かめる決まりもあると押さえます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項
関連キーワード: 空売り・決済措置の確認・金融商品取引法施行令第26条の2の2・受託
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