会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第41問: 金融商品取引法第161条は、金融商品取引業者等が自己の計算で行う有価証券の売買や、取引所金融商品市場の秩序を害すると認められる過当な数量の売買を制限するため必要
取引所定款・諸規則と売買管理
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第41問
金融商品取引法第161条は、金融商品取引業者等が自己の計算で行う有価証券の売買や、取引所金融商品市場の秩序を害すると認められる過当な数量の売買を制限するため必要かつ適当と認める事項を、金融商品取引所が業務規程で定めることができるとしている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、この制限の事項を定めるのは金融商品取引所ではなく内閣総理大臣で、形式も業務規程ではなく内閣府令です(金融商品取引法第161条第1項)。制限の対象は、金融商品取引業者等が自己の計算で行う有価証券の売買と、市場の秩序を害すると認められる過当な数量の売買です。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認める事項を定めます。業者の自己売買や過当な数量の売買の制限は、法律の委任による内閣府令に根拠があり、市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引にも準用されます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第161条第1項・第2項
関連キーワード: 自己の計算・過当な数量の売買・金融商品取引法第161条・業務規程
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