会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第40問: 相場操縦行為等による損害賠償の請求権は、請求権者が違反行為があったことを知った時から1年間、又は当該行為があった時から3年間これを行わないときは、時効によって消
取引所定款・諸規則と売買管理
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第40問
相場操縦行為等による損害賠償の請求権は、請求権者が違反行為があったことを知った時から1年間、又は当該行為があった時から3年間これを行わないときは、時効によって消滅する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、相場操縦行為等による損害賠償の請求権は、違反行為を知った時から1年間、又は行為があった時から3年間行わないと、時効で消滅します(金融商品取引法第160条第2項)。短い期間なので、顧客からの苦情が違反行為に関わるときは、いつ何を把握したかの記録が後の判断を左右します。
社内で違反の有無を確かめている間も、顧客の請求権の期間(知った時から1年・行為の時から3年)は別に進みます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第160条第2項
関連キーワード: 相場操縦・損害賠償請求権・時効・金融商品取引法第160条
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