会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第39問: 金融商品取引法第160条により、相場操縦行為等の禁止に違反した者が損害賠償責任を負う相手は、違反行為により形成された価格で、取引所金融商品市場における有価証券の
取引所定款・諸規則と売買管理
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第39問
金融商品取引法第160条により、相場操縦行為等の禁止に違反した者が損害賠償責任を負う相手は、違反行為により形成された価格で、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引をし、又はその委託をした者である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、金融商品取引法第160条が賠償の対象とする取引に、店頭デリバティブ取引は含まれていません。対象は、取引所金融商品市場における有価証券の売買、市場デリバティブ取引、店頭売買有価証券市場における有価証券の売買及び取扱有価証券の売買です。
違反行為で形成された価格でこれらの取引をし、又はその委託をした者が受けた損害を、相場操縦行為等の禁止に違反した者が賠償します。「店頭売買有価証券市場における売買」と「店頭デリバティブ取引」を取り違えず、賠償の対象に入るのは前者だけだと押さえます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第160条第1項・第2項、第159条
関連キーワード: 相場操縦・損害賠償責任・市場デリバティブ取引・店頭デリバティブ取引
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