会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第37問: 取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を会員等に限って行うことができるという原則は、会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けた清算参
取引所定款・諸規則と売買管理
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第37問
取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を会員等に限って行うことができるという原則は、会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けた清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には適用されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、市場での売買などを会員等に限る原則には例外があります(金融商品取引法第111条第2項)。会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けた清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合で、清算の中で行う取引を禁じてしまわないためです。
取引資格がなければ市場の取引に一切関われないと読むと、清算参加者が清算を通じて関わる場面を見落とします。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第111条第1項・第2項
関連キーワード: 有価証券等清算取次ぎ・清算参加者・金融商品取引法第111条・会員等
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