会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第36問: 金融商品取引所は、自主規制業務のうち特定業務については自主規制法人以外の他の者に委託することができ、この場合には、内閣府令で定めるところにより当該特定業務の適正
取引所定款・諸規則と売買管理
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第36問
金融商品取引所は、自主規制業務のうち特定業務については自主規制法人以外の他の者に委託することができ、この場合には、内閣府令で定めるところにより当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、金融商品取引所は特定業務を自主規制法人以外の者に委託でき、その場合は適正な実施を確保する措置を講じなければなりません。特定業務は、特定取引所金融商品市場に係る自主規制業務の一部で、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものとして内閣府令で定めるものです。
自主規制法人への委託は自主規制業務の全部又は一部が対象で、ほかの者へ委託できるのは特定業務と、委託先ごとに範囲を分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第85条第1項・第4項・第5項
関連キーワード: 特定業務の委託・金融商品取引法第85条・自主規制業務・適正な実施の確保
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