会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第35問: 株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、業務規程の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第35問
株式会社金融商品取引所は、自主規制業務を自主規制法人に委託している場合を除き、業務規程の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、株式会社金融商品取引所が自主規制委員会を置くのは、業務規程ではなく定款の定めによります(金融商品取引法第105条の4第1項)。置くかどうかは任意で、自主規制業務を自主規制法人に委託している取引所は置けないという点は、文のとおりです。
自主規制委員会は定款で置く機関で、置いた取引所では自主規制業務に関する事項の決定を執行役や取締役に委任できません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第105条の4第1項・第2項・第4項、第85条第1項
関連キーワード: 自主規制委員会・自主規制法人・定款・業務規程
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