会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第34問: 取引所金融商品市場における有価証券の売買の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるときに内閣総理大臣が命ずることができる売買の全部又は一部の停止は、3か
取引所定款・諸規則と売買管理
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第34問
取引所金融商品市場における有価証券の売買の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるときに内閣総理大臣が命ずることができる売買の全部又は一部の停止は、3か月以内の期間を定めて行われる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、売買の状況が有害なときに命じられる売買の全部又は一部の停止は、3か月以内ではなく10日以内の期間を定めて行います(金融商品取引法第152条第1項第2号)。3月以内の期間を定めるのは、同じ号の後半にある業務の全部又は一部の停止で、こちらは閣議の決定を経ることが必要です。
売買の停止は10日以内、業務の停止は閣議の決定を経て3月以内と、期間も手続も分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第152条第1項第2号
関連キーワード: 監督上の処分・金融商品取引法第152条・売買の停止命令・閣議の決定
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