会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第33問: 金融商品取引法第153条に基づき、内閣総理大臣が取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずる業務改善命令の相手方は、取引所金融商品市場で取引を行う会
取引所定款・諸規則と売買管理
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第33問
金融商品取引法第153条に基づき、内閣総理大臣が取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずる業務改善命令の相手方は、取引所金融商品市場で取引を行う会員等である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、金融商品取引法第153条の業務改善命令の相手方は、会員等ではなく金融商品取引所です。内閣総理大臣は、取引所の定款・業務規程・受託契約準則その他の規則や取引の慣行、業務の運営や財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに命令できます。
命令は必要の限度で、規則や取引の慣行の変更その他監督上必要な措置を求めるもので、聴聞を行わなければなりません。市場で取引を行う会員等と、規則を定めて市場を開設する金融商品取引所を取り違えず、業務改善命令は取引所に出されると押さえます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第153条、第153条の4
関連キーワード: 業務改善命令・金融商品取引法第153条・取引の慣行・聴聞
模試 (50問)
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