会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第32問: 金融商品取引法第151条により、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該職員に、金融商品取引所に上場されている有価証券の発
取引所定款・諸規則と売買管理
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第32問
金融商品取引法第151条により、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該職員に、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者の帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、上場有価証券の発行者は、職員に検査させることができる相手に入っていません。金融商品取引法第151条で報告や資料の提出を命じられるのは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者、上場有価証券の発行者、取引所から業務の委託を受けた者(再委託先を含む)です。
これに対し、職員に検査させることができるのは、取引所、子会社、商品取引参加者、業務の委託を受けた者で、発行者は含まれません。子会社と委託先への検査は、取引所の業務又は財産に関し必要なものに限られます。
上場有価証券の発行者には、報告や資料の提出は命じられても検査はできないと、命令の種類で相手を分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第151条
関連キーワード: 金融商品取引法第151条・報告又は資料の提出・検査・業務の委託を受けた者
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