会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第20問: 有価証券上場規程に違反した上場会社に対する特別注意銘柄への指定や改善報告書の徴求などの措置は、市場運営会社である東京証券取引所の上場部が決定するものであり、日本
問題 20 / 30あと 1 問で 70% の位置
上級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 30%
有価証券上場規程に違反した上場会社に対する特別注意銘柄への指定や改善報告書の徴求などの措置は、市場運営会社である東京証券取引所の上場部が決定するものであり、日本取引所自主規制法人は関与しない。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 誤り
誤り。措置を実施することを決定するのは日本取引所自主規制法人の上場管理部で、その審査結果が上場部へ通知され、これを受けて東京証券取引所が上場会社に対し措置を実施します。措置には特別注意銘柄への指定、改善報告書の徴求、公表措置、上場契約違約金の徴求があります。市場運営と自主規制とで役割が分かれている点が要点です。
関連キーワード: 上場管理部・特別注意銘柄・改善報告書・上場契約違約金
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