会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第19問: 上場会社が開示した会社情報について、適時開示情報閲覧サービスへの掲載が済んだ時点で、金融商品取引法上の重要事実に係る公表措置は完了する。
問題 19 / 30あと 2 問で 70% の位置
中級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 62%
上場会社が開示した会社情報について、適時開示情報閲覧サービスへの掲載が済んだ時点で、金融商品取引法上の重要事実に係る公表措置は完了する。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。適時開示情報閲覧サービスは、TDnetで開示された会社情報を誰でも見られるように東京証券取引所が用意したサイトで、ここに載った時点でインサイダー取引規制上の公表の要件を満たす扱いになります。報道機関へ資料を渡した時点で直ちに公表となるわけではなく、掲載の時点が基準です。顧客の注文をいつから受託してよいかの判断に直結します。
関連キーワード: 適時開示情報閲覧サービス・TDnet・公表措置・重要事実
広告
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告
