会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第18問: 上場廃止基準に触れるおそれが生じた段階で投資者への周知のために指定されるのが整理銘柄であり、上場廃止が決まった後に上場廃止日の前日まで指定されるのが監理銘柄であ
問題 18 / 30あと 3 問で 70% の位置
初級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 87%
上場廃止基準に触れるおそれが生じた段階で投資者への周知のために指定されるのが整理銘柄であり、上場廃止が決まった後に上場廃止日の前日まで指定されるのが監理銘柄である。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 誤り
誤り。呼び名が入れ替わっています。上場廃止基準に触れるおそれが生じたときに指定されるのは監理銘柄で、その期間中に基準に当たるかどうかの審査が行われます。審査の結果として上場廃止が決まった銘柄は、上場廃止日の前日までの間、整理銘柄に指定されます。顧客への説明や注文の受託時にこの二つを取り違えると、投資判断を誤らせます。
関連キーワード: 監理銘柄・整理銘柄・上場廃止基準・投資者への周知
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