会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第16問: 上場有価証券の発行者が取引所の規則に違反した場合に、内閣総理大臣が金融商品取引法第129条に基づいて金融商品取引所に対し当該有価証券の売買の停止又は上場の廃止を
取引所定款・諸規則と売買管理
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第16問
上場有価証券の発行者が取引所の規則に違反した場合に、内閣総理大臣が金融商品取引法第129条に基づいて金融商品取引所に対し当該有価証券の売買の停止又は上場の廃止を命じようとするときは、弁明の機会を付与しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、内閣総理大臣がこの命令をするときは、行政手続法の意見陳述の手続の区分にかかわらず、弁明の機会の付与ではなく聴聞を行わなければなりません。対象は、上場有価証券の発行者が、法律やそれに基づく命令、上場先の取引所の規則に違反した場合です。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、取引所へ売買の停止か上場の廃止を命ずることができます。売買停止や上場廃止の命令の相手は取引所ですが、その聴聞では発行者も通知を受けた者とみなされます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第129条第1項・第2項、行政手続法第13条第1項
関連キーワード: 売買の停止・上場の廃止・聴聞・金融商品取引法第129条
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