会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第13問: 金融商品取引所が受託契約準則に定めなければならない細則には、有価証券の売買の受託の条件や受渡しその他の決済方法だけでなく、有価証券の売買の受託についての信用の供
問題 13 / 30あと 2 問で 50% の位置
上級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 30%
金融商品取引所が受託契約準則に定めなければならない細則には、有価証券の売買の受託の条件や受渡しその他の決済方法だけでなく、有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項も含まれる。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法第133条第2項は、受託契約準則に定める細則として、第1号に受託の条件、第2号に受渡しその他の決済方法、第3号に売買の受託についての信用の供与に関する事項、第4号にその他受託に関し必要な事項を掲げています。信用取引の取扱いが準則の外にあると考えると、社内規則を整備すべき範囲を取り違えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第133条第2項第3号
関連キーワード: 受託契約準則・信用の供与・金融商品取引法第133条
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