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会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第12問: 金融商品取引所の会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売付けの受託について、その委託者に対し、当該売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない

問題 12 / 30あと 3 問で 50% の位置
中級取引所定款・諸規則と売買管理

金融商品取引所の会員等は、取引所金融商品市場における有価証券の売付けの受託について、その委託者に対し、当該売付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。金融商品取引法施行令第26条の3第2項が、会員等に委託者への確認義務を定めています。あわせて同条第1項は、会員等が取引所に対して空売りであるか否かの別を明らかにすることを求めています。顧客が申告しなければ確認しなくてよいというものではなく、受託時の確認手続として社内の事務に組み込む必要があります。

根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の3第2項

関連キーワード: 空売り・明示・確認義務・金融商品取引法施行令第26条の3

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