会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第11問: 金融商品取引法第125条により、内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者の株券等で当該金融商品取引所がまだ上場していないものについて、上場すること
取引所定款・諸規則と売買管理
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第11問
金融商品取引法第125条により、内閣総理大臣は、金融商品取引所が上場する株券等の発行者の株券等で当該金融商品取引所がまだ上場していないものについて、上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融商品取引所に対しその上場を命ずることができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、内閣総理大臣は、取引所が上場する株券等の発行者の株券等でまだ上場していないものについて、その取引所に上場を命ずることができます。命ずることができるのは、上場が公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認めるときです。
上場は取引所が決めるものと考えがちですが、行政が上場を命ずる仕組みも法律に置かれています。上場命令に基づいて上場する場合は、別の条で求められる上場の承認は要らないとされています。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第125条、第122条第1項ただし書、第124条第1項ただし書
関連キーワード: 株券等・上場命令・金融商品取引法第125条・公益又は投資者保護
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