会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第10問: 約定させる意思のない注文を発注して他の投資者の注文を誘発するいわゆる見せ玉は、その注文が約定しないまま取り消された場合には、相場操縦行為等の禁止の対象とならない
問題 10 / 30あと 2 問で 40% の位置
中級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 65%
約定させる意思のない注文を発注して他の投資者の注文を誘発するいわゆる見せ玉は、その注文が約定しないまま取り消された場合には、相場操縦行為等の禁止の対象とならない。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 2. 誤り
誤り。金融商品取引法第159条第2項第1号は、売買を誘引する目的をもって相場を変動させるべき一連の有価証券売買等を行うことのほか、その「申込み」を行うことも禁じています。発注のみの行為が含まれるため、約定しなかったことは免責の理由になりません。売買が成立していないから記録も不要と考えず、発注と取消しの履歴まで確認する必要があります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第159条第2項第1号
関連キーワード: 見せ玉・相場操縦・金融商品取引法第159条・発注の取消し
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