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会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第9問: 相場が実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら注文の受託等をすることを禁じる規定は、金融商品取引業者である会社を名宛人とするものであり、その役員や使用

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中級取引所定款・諸規則と売買管理

相場が実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら注文の受託等をすることを禁じる規定は、金融商品取引業者である会社を名宛人とするものであり、その役員や使用人には及ばない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第38条は「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない」と定めており、同条第9号を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号の受託等の禁止も役員・使用人に及びます。会社が負う体制整備義務と、受託の可否を判断する役職員個人が負う禁止規定とは別であり、ここを混同しやすいところです。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第20号

関連キーワード: 作為的相場形成・受託の禁止・名宛人・金融商品取引法第38条

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