会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第8問: 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が、信用取引の乗換価格を有利にする目的で人為的・意図的に相場を形成する行為は、他の投資者の売買を誘引する目的が認めら
問題 8 / 30あと 1 問で 30% の位置
中級取引所定款・諸規則と売買管理難易度目安 約 64%
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人が、信用取引の乗換価格を有利にする目的で人為的・意図的に相場を形成する行為は、他の投資者の売買を誘引する目的が認められない場合であっても、禁止行為に当たり得る。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法第38条第9号を受けた金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号は、相場を変動させ、くぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって売買等をする行為を禁じています。いわゆる作為的相場形成で、同法第159条第2項の相場操縦と異なり、売買を誘引する目的は要件ではありません。誘引目的がないから問題ないと判断しないことが要点です。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第19号(金融商品取引法第38条第9号)
関連キーワード: 作為的相場形成・誘引目的・金商業等府令第117条・禁止行為
広告
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告
