会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第6問: 自主規制業務を自主規制法人に委託している金融商品取引所は、金融商品取引法第153条の3により、受託自主規制法人との間の委託契約の内容を変更しようとするときは、あ
取引所定款・諸規則と売買管理
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第6問
自主規制業務を自主規制法人に委託している金融商品取引所は、金融商品取引法第153条の3により、受託自主規制法人との間の委託契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、委託契約の内容に変更があったときは、遅滞なく内閣総理大臣に届け出れば足り、あらかじめ認可を受ける必要はありません。これに対し、自主規制業務の委託そのものを始めるときは、内閣総理大臣の認可が必要です。
その認可の申請書には、委託契約の内容を記載した書類を添付します。委託を始めるときは認可、委託契約の内容を変えたときは事後の届出、と手続を区別しましょう。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第153条の3、第85条第1項、第85条の2第2項
関連キーワード: 自主規制業務・自主規制法人・委託契約・金融商品取引法第153条の3
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