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会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第5問: 金融商品取引所は、その定款において、法令や取引所の規則に違反し又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、売買若しくはその委託の停止若しくは

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中級取引所定款・諸規則と売買管理

金融商品取引所は、その定款において、法令や取引所の規則に違反し又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、売買若しくはその委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあっては取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 正しい

正しい。金融商品取引法第87条が、定款に定めるべき事項としてこの内容を求めています。処分の種類は過怠金、売買若しくはその委託の停止又は制限、除名(取引参加者は取引資格の取消し)です。行政庁による処分とは別に取引所からの処分がある点、会員と取引参加者で名称が除名と取引資格の取消しに分かれる点が、混同されやすいところです。所属する取引所の定款は社内規則の前提になります。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第87条

関連キーワード: 会員等に対する処分・過怠金・取引資格の取消し・金融商品取引法第87条

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