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会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第4問: 受託契約準則は金融商品取引所が示す任意の指針であり、会員等は顧客との間で別段の合意をすれば、これによらずに有価証券の売買の受託を行うことができる。

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中級取引所定款・諸規則と売買管理

受託契約準則は金融商品取引所が示す任意の指針であり、会員等は顧客との間で別段の合意をすれば、これによらずに有価証券の売買の受託を行うことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第133条第1項は、会員等は取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託についてはその所属する金融商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない、と定めています。顧客との合意で外せる性質のものではありません。営業部門から顧客の要望として例外扱いを相談されたときは、受託の条件そのものが準則で決まっている点から判断します。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第133条第1項

関連キーワード: 受託契約準則・金融商品取引法第133条・受託の条件

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