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会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第2問: 金融商品取引所は自主規制業務の全部又は一部を自主規制法人に委託することができるが、この委託について内閣総理大臣の認可を受ける必要はない。

問題 2 / 30あと 1 問で 10% の位置
初級取引所定款・諸規則と売買管理

金融商品取引所は自主規制業務の全部又は一部を自主規制法人に委託することができるが、この委託について内閣総理大臣の認可を受ける必要はない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。金融商品取引法第85条第1項は、金融商品取引所が自主規制法人へ自主規制業務の全部又は一部を委託できるのは「内閣総理大臣の認可を受けて」行う場合であるとしています。東京証券取引所と大阪取引所が日本取引所自主規制法人へ委託しているのもこの規定によります。自主規制業務は取引所自身が法律上負う義務であり、委託先を自由に決められるわけではありません。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第85条第1項

関連キーワード: 自主規制法人・自主規制業務の委託・金融商品取引法第85条

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