会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第1問: 金融商品取引法第84条第2項は、金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務を自主規制業務の一つに掲げているが、そのうち内閣府令で定めるものは除かれており、上場に関
取引所定款・諸規則と売買管理
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第1問
金融商品取引法第84条第2項は、金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務を自主規制業務の一つに掲げているが、そのうち内閣府令で定めるものは除かれており、上場に関する業務のすべてが自主規制業務とされているわけではない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、上場・上場廃止に関する業務を掲げた号には、内閣府令で定めるものを除くという括弧書がついています。そのため、上場や上場廃止に関する業務の全部が自主規制業務になるわけではありません。
自主規制業務は、内閣総理大臣の認可を受けて自主規制法人に委託することもできます。自主規制業務は、上場・上場廃止の業務(一部を除く)、会員等の法令や規則などの遵守状況の調査、取引の公正を確保するため内閣府令で定める業務の3つです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第84条第2項、第85条第1項
関連キーワード: 自主規制業務・上場廃止・金融商品取引法第84条・内閣府令・自主規制法人
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