会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第59問: 会員等が金融商品取引所に預託する信認金と、会員等が取引資格を喪失したときの取引の結了に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第59問
会員等が金融商品取引所に預託する信認金と、会員等が取引資格を喪失したときの取引の結了に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 会員等が取引資格を喪失し、金融商品取引所が他の会員等にその取引を結了させるときは、本人と他の会員等との間に請負契約が成立していたものとみなされる。
3が誤りで、取引所が他の会員等に取引を結了させるとき、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に成立していたとみなされるのは、請負契約ではなく委任契約です(金融商品取引法第116条第2項)。
1は正しく、株式会社金融商品取引所の会員等は、業務規程の定めるところにより信認金を預託します。
2も正しく、信認金は、取引所の定めるところにより有価証券をもって充てることができます。
4も正しく、売買を委託した者の信認金についての優先権は、債務不履行で損害を受けた会員等や金融商品取引所などの優先権に優先します。
5も正しく、取引資格を喪失しても、本人又はその一般承継人は、取引の結了の目的の範囲内でなお会員等とみなされます。取引資格を失った会員等の取引は、本人側がなお会員等とみなされて結了させるか、他の会員等が委任を受けた形で結了させます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第114条第1項・第2項、第115条、第116条
関連キーワード: 信認金・優先権・取引の結了・委任契約・取引資格
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