会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第58問: 有価証券の上場、上場廃止及び売買の停止をめぐる金融商品取引法上の届出・承認・命令に関する記述のうち、正しいものはどれか。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第58問
有価証券の上場、上場廃止及び売買の停止をめぐる金融商品取引法上の届出・承認・命令に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 金融商品取引所は、資本関係のない会社の有価証券を売買のため上場しようとするときは、上場する市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1が正しく、金融商品取引所が有価証券を売買のため上場しようとするときは、上場する取引所金融商品市場ごとに内閣総理大臣に届け出ます(金融商品取引法第121条)。肢が資本関係のない会社の有価証券としているのは、取引所自身や親会社・子会社など一定の関係にある者の有価証券が、届出ではなく承認の対象になるためです。
2は誤りで、売買の停止又はその解除の届出は、2週間以内ではなく遅滞なく行います。
3は誤りで、業務規程に違反した上場廃止について是正措置を命ずるときは、弁明の機会の付与ではなく聴聞を行います。
4は誤りで、自らが発行者である有価証券の上場は、その都度、自主規制法人ではなく内閣総理大臣の承認を受けます。
5は誤りで、売買停止や上場廃止を命じる相手は、発行者ではなく金融商品取引所です。上場の手続は、関係のない会社の有価証券なら届出、取引所自身などが発行する有価証券ならその都度の承認と分かれます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第121条、第124条第1項、第127条第1項、第128条、第129条第1項
関連キーワード: 上場・上場の廃止・売買の停止・内閣総理大臣・聴聞
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